この授業では、途中解約の違約金を契約前に見つける3つの場所がわかります。また、署名の前にやることもつかめます。
朝のホームルーム
三岡新入生は、ぶかぶかのブレザーで教室に入るなり、スマホを机に置いて固まりました。しかも画面はジムの退会ページ。「来店して手続きしてください」の一文が光っています。ぷくっ(ふくらみ1回)。
「教頭先生、フランチャイズの途中解約って、やめたいときにやめられるんですか。それに、途中解約の違約金って何ですか」
そこで村野教頭が出席簿をひらきます。「三岡さん、出席です。今日は、やめるときの話、つまり途中解約の違約金を教えます」
たとえば加盟金に100万円を払ったあとで、「やめるなら別にお金がかかる」と言われたら。ただ、その一行は、契約の前に読めば防げます。
途中解約の違約金は
額か計算式を探す
2026年度 66件
1違約金の書き方(式の例)
2JFAの月別相談件数(2026年度・件)
39月末までの合計
4契約書で見る4か所
- 契約期間と更新の条件
- 解除の要件と手続き
- 解除で払う金額か計算式
- 違反したときの金額か計算式
5署名の前に思い出す
- 契約書以外の書類に住所・氏名を書いただけでは契約は成立しない
- 書面をもらい、質問をメモして第三者に見せる
授業:途中解約の違約金の読み方
そして村野教頭がホワイトボードに大きく書きます。「違約金(約束を破ったときに払うお金)。途中解約の違約金を、契約の前に見つけるコツを、3つ教えます」
また、後ろの席で、法被姿のマネッコ先輩が手を挙げます。「へい、らっしゃい! 違約金そのものが悪いわけじゃないでやんす。つまり、額が分からないまま判を押すのが危ないんでやんす」
要点1:途中解約の違約金は「額か計算式」で書いてあるか
まず、小売や飲食のフランチャイズは、法律の用語で「特定連鎖化事業」にあたる場合があります。その場合、中小小売商業振興法の第11条で、本部は契約の前に決まった事項を書いた書面を渡し、説明しなければならないとされています(2026年10月25日確認)。
さらに、書面に入る事項は、経済産業省令(中小小売商業振興法施行規則)で決まっています。契約解除の要件と手続き、契約解除によって生じる損害賠償金の額または算定方法(計算のしかた)が、その一つです。契約に違反したときに生じる金銭の額や算定方法も入ります。
三岡「でも、算定方法って、何ですか」
教頭「つまり、計算のしかたです。たとえば『残りの契約月数 × 月いくら』のように、式で書いてあるか。額も式も見えないなら、まず契約の前に聞きます」
さて、下の図は、契約書で見る4か所です。期間と更新、解除の条件、解除のときの金額、違反したときの金額の順に探します。

要点2:公正取引委員会は途中解約の違約金の「不明確」を問題にしている
公正取引委員会(公取委)は、「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」という文書で、本部に望ましい説明を示しています。ちなみに、JFAのページによると、小売や飲食に限らず、全業種のフランチャイズに当てはまります。
さらに、この文書には、中途解約の条件が不明確だと、加盟者はどのくらい違約金を負担すれば解約できるのか分からず、解約が事実上むずかしくなる、という趣旨の注があります。実際には高額な違約金を取られるのに十分に説明していないことは、ぎまん的顧客誘引(実際より良く見せて客を引きつけること)かどうかを見るときの点のひとつです。
なお、この点は、別の解説記事でも詳しく書かれています。
契約前の確認は、書面の対象か、お金、期間と解約、縛りの範囲、収支の根拠の5点で整理できます。
参考:代理店・フランチャイズ契約前の確認項目(手数料・期間・解約)
三岡「ひぇっ、それ、月いくらからですか?」 ぷくっ、ぷくっ(ふくらみ2回)。
教頭「月ではありません。それに、確認した文書には『いくらから高額』という数字は書かれていませんでした。だから、一件ずつ契約書で見るのです」
要点3:署名の前に、途中解約の違約金と書類の中身を見る
中小企業庁の冊子「フランチャイズ事業を始めるにあたって」には、契約書以外の書類に単に住所や氏名を書いただけでは契約は成立せず、違約金の類の金銭を支払う必要はない、という説明があります。
日本フランチャイズチェーン協会(JFA)は、会員が加盟希望者と契約を結ぶときは、7日間以上の熟慮期間を確保するとしています。もっとも、会員の場合の話ですが、急かされたら思い出す数字です。
次に、下の図は、署名の前の4歩です。書面をもらい、質問をメモし、解約の条項を読み、第三者に見せます。

相談は毎月あります
実は、JFAのフランチャイズ相談センターには、2026年度(9月末まで)に合計66件の相談があり、うち47件がトラブルの相談でした。特に、9月度のトラブルの主な相談内容は「解約」等と書かれています。
そして、下の図は月別の相談件数です。4月が17件、5月が7件、6月が12件、7月が9件、8月が13件、9月が8件でした。

だから、解約で迷ったら、JFAの相談センターや、公取委の本局・各地方事務所に相談できます。ただし、途中解約の違約金が有効かどうか、いくら払うべきかは、契約の中身で変わります。契約や法律の判断は、弁護士などの専門家に確認してください。
小テスト|途中解約の違約金の確認
問題:説明会で配られた契約書ではない書類に、住所と氏名を書きました。中小企業庁の冊子には、どう書かれていますか。
- A それだけで契約が成立し、違約金を払う
- B それだけでは契約は成立せず、違約金の類の金銭を払う必要はない
- C 違約金を払うかどうかは、本部が決める
答えはBです。つまり、冊子にそう書かれています。ただし、書類の中身で話が変わることもあるので、署名の前に読んで確かめます。
今日の宿題|途中解約の違約金を探す
公取委の「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」のページを開き、検索(Ctrl+F)で「中途解約」を探してください。まず、何か所あるか数えるだけ。5分で終わります。
校長のひとこと
シーラカンス校長は授業のあいだずっと寝ていましたが、それでも終わりのチャイムで片目を開けました。「……入るときに、出るときの話を聞いておくのじゃ。わしは4億年、売ったことがないがの」。また寝ました。
フランチャイズでの独立・開業について、相談したい方はこちらです。(外部サイトへ移動します)
相談窓口へ進む
放課後・購買部
購買部のマネッコ先輩「今日のパンは仕入れ中でやんす。準備中ですので、少々お待ちを」
教頭の補習(希望者だけ) もっと突っ込んで知りたい人へ。ウハウハ高等学校には、月額1,000円の有料オンラインコミュニティがあります。最新情報の配信、チャットでの質問、会員同士の交流ができます。入りたい人だけ、入学案内をのぞいてください。コラムは、これからもずっと無料で読めます。
次回予告
次回は、全学科が集まる入口の教室「入学試験(ハブ)」へ。校長の大あくびの中、三岡が各学科の先生に会いに行きます。
出典と確認日
- 公正取引委員会「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」:https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/franchise.html
- e-Gov法令検索「中小小売商業振興法」(第4条・第11条):https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000101
- e-Gov法令検索「中小小売商業振興法施行規則」(第10条・第11条):https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000400100
- 中小企業庁「フランチャイズ事業を始めるにあたって」:https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2021/download/r3fy-FC-all.pdf
- 日本フランチャイズチェーン協会「フランチャイズビジネス関連法令について」:https://www.jfa-fc.or.jp/particle/54.html
- 日本フランチャイズチェーン協会「フランチャイズ相談件数(2026年度)」:https://www.jfa-fc.or.jp/particle/5190.html
- 確認日:2026年10月25日(相談件数は2026年9月末現在)
この記事は学習用の情報で、契約や投資の勧誘や助言ではありません。契約や投資の判断はご自身でお願いします。先生や生徒の名前はフィクションで、実在の企業・団体・人物とは関係ありません。
この学科の記事を読む順に並べたページは、のれん分け科のまとめ|記事の一覧と読む順番です。
この記事が気に入ったら、シェアしてください
