この授業では、扶養の壁の106万円と130万円の違いがわかります。さらに、2026年4月からの新ルールも学びます。
朝のホームルーム|扶養の壁と副業
三岡新入生が、教室の壁の前で助走をつけています。しかも、壁には「130」と書いた紙。「えいっ!」と跳んで、ぺたん。そして、村野教頭が出席簿を鼻でめくります。「それは体育です。三岡さん、出席」
「実は、先生、副業を増やすと家族の扶養から外れるって聞きました。それで、106万円と130万円の扶養の壁って、何が違うんですか?」。ぷくっ(ふくらみ1回)。
たとえば月10万円のパートに、副業の月1万円が加わると、月の収入は11万円です。年にすると132万円で、ある壁を越えます。そこで、扶養の壁の正体を、2026年10月25日の情報で確かめましょう。
扶養の壁は106万円と130万円
賃金要件は2026年10月に撤廃
時点の情報
12つの壁のちがい
| 壁 | 見るもの | いま |
|---|---|---|
| 106万円の壁 | 月額8.8万円以上の賃金要件 | 2026年10月1日に撤廃 |
| 130万円の壁 | 家族の健康保険の扶養(年間収入) | 残っている |
2106万円の壁のあと、残る3条件
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 勤め先の従業員が51人以上
- 学生ではない
企業の人数の条件は、2027年10月から段階的に広がります。
3130万円の壁
4年齢などの例外と、税金の線
- 19歳以上23歳未満は配偶者を除く
- 配偶者控除は給与収入136万円以下(税金の別の線)
授業:扶養の壁は106万円と130万円
村野教頭が黒板に壁を2枚描きました。「壁と呼ばれる線は、実は別々の制度の線です。要点は3つ。まず、106万円、130万円、2026年4月からの新ルールです」
1つ目:扶養の壁の106万円は、勤め先の社会保険に入る線
社会保険(健康保険・厚生年金)に入る条件のひとつに、所定内賃金が月額8.8万円以上、という賃金要件がありました。つまり、年収に直すと約106万円なので、「106万円の壁」と呼ばれていました。しかし、この賃金要件は、2026年10月1日に撤廃されました(2026年10月25日確認)。
ただし、扶養の壁が全部消えたわけではありません。残る条件は、週の所定労働時間が20時間以上であること、勤め先が従業員数51人以上の企業であること、学生ではないことの3つです。また、企業の人数の条件は、下の図のとおり、2027年10月から段階的に広がっていきます。

三岡「ひぇっ、でも、それ、月いくらからですか?」
教頭「確かに、金額の線はなくなりました。2026年10月25日時点では、働く時間と会社の大きさで見ます」
そこで、天楽先生が、水鉄砲をピュッと飛ばして黒板の「8.8万円」を消しました。「やったるでぇ。銘柄は選ばんがの。ただし勤め先の人数は、選べんからのう」
また、この点は、別の解説記事でも詳しく書かれています。
短時間で働く人が社会保険に入る条件のうち、賃金要件が2026年10月になくなった点と、企業規模要件の今後の予定を整理した記事です。
参考:社会保険の適用拡大に備える手順|パートの加入条件
2つ目:扶養の壁の130万円は、家族の健康保険の扶養に入れる線
次に、もうひとつの壁は、会社員の家族の健康保険で、被扶養者(扶養に入る人)と認められる線です。つまり、年間収入が130万円未満であることが基準です。ただし、60歳以上の人や一定の障害のある人は180万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)は150万円未満です。なお、年間収入は、これから1年間の見込みの額で、給与収入なら月額108,333円以下が目安です(2026年10月25日確認)。
一方、こちらの扶養の壁は、まだ残っています。たとえば、配偶者の扶養に入っている人が、勤め先の社会保険に入らない働き方で年収130万円以上になると、扶養(第3号被保険者)から外れ、国民年金と国民健康保険の保険料が発生します。下の図が、2つの壁の比べ表です。

ただ、税金にも別の壁があります。配偶者控除の対象は、給与だけなら給与収入136万円以下です(2026年12月1日施行、2026年分から適用)。これは別の、国税庁の線です。
配偶者控除と配偶者特別控除の違いと、配偶者の年収の目安を、質問と答えの形で整理した記事です。2026年分の数字が表にまとまっています。
参考:配偶者控除と配偶者特別控除、年収の目安は?
3つ目:2026年4月から、契約で見込み年収を判定
さらに、2026年4月1日からは、労働条件通知書などの契約内容から見込まれる年間収入が130万円未満で、ほかの収入が見込まれず、同居の場合は扶養する人の収入の半分未満などの条件を満たせば、原則として被扶養者に当たるものとして扱われます。つまり、労働条件通知書などの契約内容から見込まれる年間収入が130万円未満なら、扶養に入れる可能性があるということです。
ただし、使える条件があります。下の図のとおりです。三岡の体が、ぷくーっとふくらみました(ふくらみ2回)。「でも、副業の収入があるときは、どうなりますか?」
教頭「ただし、この取り扱いは、収入が給与だけの場合のものです。そのため、個人で受ける副業の収入があるときは、加入先の窓口に確認してください。ちなみに、『壁を越えても手取りが減らない裏ワザ』という話は、うまい話のにおいは、だいたい分かります。だいたい」

小テスト|扶養の壁の確認
2026年10月に撤廃された「106万円の壁」の中身は、どれでしょう。
- A:週の所定労働時間が20時間以上、という条件
- B:所定内賃金が月額8.8万円以上、という賃金要件
- C:従業員数51人以上、という企業の人数の条件
答えはBです。つまり、賃金の線だけがなくなり、AとCの条件は残っています。
今日の宿題
自分、または家族の勤め先の従業員数と、週の所定労働時間を、雇用契約書や労働条件通知書で確認してメモしてください。ただ、手元になければ、探す場所を書くだけで合格です。しかも、5分で終わります。
校長のひとこと
シーラカンス校長は、壁にもたれて寝ていました。ぱちりと目を開けます。「…壁は、跳ぶものではない。見えるように、するものじゃ。わしは4億年、売ったことがない」。そして、壁にもたれてまた寝ました。
放課後・購買部
購買部のマネッコ先輩「へい、らっしゃい!今日のパンは仕入れの最中でやんす。壁の向こうの在庫は、準備中でごぜえやす」
教頭の補習(希望者だけ) もっと突っ込んで知りたい人へ。ウハウハ高等学校には、月額1,000円の有料オンラインコミュニティがあります。最新情報の配信、チャットでの質問、会員同士の交流ができます。入りたい人だけ、入学案内をのぞいてください。コラムは、これからもずっと無料で読めます。
次回予告
さて、次の教室は、大家さん養成科です。つまり、壁を越えたら、次は部屋を貸すお金の話です。割烹着のアイビー先生が「ご飯は食べなさい」と待っています。大家さん養成科の教室へ
出典と確認日
- 日本年金機構「2026年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」
- 厚生労働省「年金制度改正法の主な改正内容」
- 日本年金機構「被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」
- 日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」
- 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」
- 国税庁「No.1191 配偶者控除」
- 確認日:2026年10月25日
この記事は学習用の情報で、投資の勧誘や助言ではありません。契約や投資の判断はご自身でお願いします。扶養の判断は、加入している健康保険の窓口や年金事務所に確認してください。先生や生徒の名前はフィクションで、実在の企業・団体・人物とは関係ありません。
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