ウハウハ高等学校/放課後バイト科
ウハウハ高等学校放課後バイト科

副業の労働時間は通算される?2社で働く前に知る3つのルール

やったるでぇ。銘柄は選ばんがの天楽先生/放課後バイト科

この授業では、副業の労働時間が通算されるかがわかります。さらに、足される時間と足されない時間も学びます。

朝のホームルーム|副業の労働時間

三岡新入生が、時間割を2枚ホッチキスで留めて入ってきた。しかも、ぶかぶかの袖から紙がはみ出している。

「教頭先生!実は、平日は本業、週末の夜は居酒屋で副業です。副業の労働時間って、本業と通算されるんですか?」

すると、村野教頭が出席簿を開く。「三岡くん」「はい、あと少しでふくらみます」「まだ早いです」

たとえば本業が5時間、副業が4時間の日。つまり、足すと9時間です。この足し算で、給料の払われ方が変わることがあります。

副業の労働時間は
雇われて働くなら通算

本業5時間+副業4時間
=9時間の例
労働基準法38条|1日8時間・1週40時間
5時間 + 4時間 = 9時間 ▶ 8時間を超えた1時間が時間外労働

1足し算の答えは「1時間オーバー」

先に契約の会社A
5時間
+
後に契約の会社B
4時間
=
合計 9時間
9時間 − 8時間 = 1時間は、会社Bの法定時間外労働(割増賃金の対象)

2通算される?

✔ 通算される
  • 会社に雇われて働く副業
  • 法定労働時間と時間外の月の上限
✖ 通算されない
  • フリーランス・独立・起業・顧問
  • 36協定の限度・休憩・有給は会社ごと

3法定労働時間

8時間1日
40時間1週

4手間を減らす「管理モデル」

STEP 1各社の上限を決める
STEP 2各社は上限の中で働かせる
STEP 3自社の分に割増賃金を払う

2社の時間外の合計が、単月100時間未満(休日労働を含む)、複数月平均80時間以内に収まる範囲で決めます。

出典:厚生労働省の公開情報をもとに作成。2026年10月25日時点。具体的な判断は労働基準監督署や社会保険労務士へ。
ウハウハ高等学校

授業:副業の労働時間と通算

村野教頭「要点は3つです。まず、私が順に教えます」。窓際でテッポウウオの天楽先生が水鉄砲を構え、黒板の「8時間」の文字を撃ち抜いた。ぷくっ(ふくらみ1回)。

要点1 副業の労働時間が足されるのは「雇われて働く」とき

労働基準法38条1項は、労働時間は事業場を異にする場合でも通算する、と定めています。また、厚生労働省は、この「事業場を異にする」に、事業主が別の会社も含むと説明しています。

天楽先生「部活のかけもちと同じじゃ。たとえば、A部で5時間、B部で4時間走れば、体は合計9時間動いとる。顧問が別でも、体はひとつじゃ」

村野教頭「いい例えですが、顧問には言わないでください」

つまり、副業の労働時間が通算の対象になるのは、会社に雇われて働く副業です。一方、フリーランス、独立、起業、顧問、コンサルタントのように労基法が適用されない働き方は、通算されません。ただし、名前が「業務委託」でも、雇用かどうかは実態で判断されます。

また、この点は、別の解説記事でも詳しく書かれています。

従業員を使わない個人が仕事を業務委託で受けるとき、発注者に条件の書面明示などを求める法律を、Q&Aで整理した記事です。
参考:個人で代理店の仕事を受けるとフリーランス法の対象になるか

要点2 副業の労働時間を足すと、何が変わるか

つまり、副業の労働時間を通算して、1日8時間・1週40時間の法定労働時間を超えた分が、時間外労働になります。厚生労働省の例では、先に契約した会社Aが5時間、後に契約した会社Bが4時間。そのため、9時間から8時間を引いた1時間が、会社Bの法定時間外労働です。

副業の労働時間を足す計算式。会社Aの5時間と会社Bの4時間を足し、1日8時間を引くと1時間が時間外労働になる。

上の図のとおり、足し算の答えは「1時間オーバー」です。時間的に後から契約した会社が、自社の36協定(時間外労働のための労使の約束)の範囲で、その時間外労働をさせることになります。法定労働時間を超えた就業先には、割増賃金(残業代の上乗せ分)を払う義務が生じます。

天楽先生「やったるでぇ。銘柄は選ばんがの」

村野教頭「しかし、先生、これはバイトの話です。銘柄はありません」

三岡くん「ひぇっ、でも、それ、月いくらからですか?」

村野教頭「いくらではなく、何時間です。何でも足されるわけではないので、図で整理します」

通算される規定は法定労働時間と月100時間未満などの上限、通算されないのは36協定の限度、休憩、休日、年次有給休暇。

まず、足されるのは、法定労働時間と、時間外・休日労働の月の上限です。一方、36協定の限度(原則は月45時間・年360時間)、休憩、休日、年次有給休暇は、会社ごとに数えます。三岡くんの体がひとつでも、有給は会社ごとにあります。ぷくっ(ふくらみ2回)。

要点3 手間を減らす「管理モデル」

ただ、毎日、2社の時間を足すのは大変です。そこで厚生労働省は、簡便な方法として「管理モデル」を示しています。

まず、始める前に、2社の時間外労働(法定労働時間を超えた時間)の合計が「単月100時間未満(休日労働を含む)、複数月平均80時間以内(同)」に収まる範囲で、各社の労働時間の上限を決めます。次に、始まったら、各社は自分の上限の中で働かせ、自社の分に割増賃金を払います。

管理モデルは、上限を決める、上限の中で働く、自社の分に割増賃金を払う、の3段階。

また、一般には、先に契約した会社が管理モデルを求め、労働者と後の会社が応じる形です。3者の連名の合意までは求められていません。

三岡くん「残業代が2社から出る、うまい話では?」

村野教頭「うまい話のにおいは、だいたい分かります。だいたい。これは増える話ではなく、払う側の計算の話です」

なお、通算のルール自体は、見直しの議論が行われていると国立国会図書館の資料(2026年6月4日)が伝えています。決まったことではなく、いまの運用は上のとおりです。

副業を始める最初の一歩は、本業の会社の就業規則と、自分の労働契約の確認です。具体的な判断は、労働基準監督署や社会保険労務士などの専門家に確認してください。

小テスト|副業の労働時間の通算

たとえば、本業で1日5時間、雇われの副業で1日4時間働く日があります。副業の労働時間を通算すると、どうなりますか?

  • A 副業は別の会社なので、足されない
  • B 合計9時間になり、1日8時間を超えた1時間が時間外労働になる
  • C 副業の4時間は、すべて時間外労働になる

答えはBです。つまり、雇われて働く副業は通算され、8時間を超えた分が時間外労働になります。

今日の宿題

5分でできる宿題です。まず、自分の会社の就業規則を開いて、「副業」や「兼業」の項目を探し、届出が必要かどうかをメモしてください。見つからなければ、人事に聞く質問を1行書くだけで十分です。

校長のひとこと

シーラカンス校長は授業の途中から、すやすやと寝ていた。そして、終わりの鐘で目を開ける。

「わしの4億年は、ひとつの水槽で通算じゃ。……休憩は、別腹じゃった」

また寝た。

放課後・購買部

購買部のマネッコ先輩「へい、らっしゃい!パンはただいま仕入れ中でやんす。準備中ですので、少々お待ちを」

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次回予告

さて、次の教室は、アイビー先生の割烹着がまぶしい大家さん養成科です。そして、三岡くんは「家賃を払う側」から「もらう側」の話に挑みます。

出典と確認日

この記事は学習用の情報で、契約や投資の勧誘や助言ではありません。契約や投資の判断はご自身でお願いします。先生や生徒の名前はフィクションで、実在の企業・団体・人物とは関係ありません。

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