ウハウハ高等学校/放課後バイト科
ウハウハ高等学校放課後バイト科

フリマアプリの売上は確定申告が必要?非課税になる売り方と注意点

やったるでぇ。銘柄は選ばんがの天楽先生/放課後バイト科

この授業では、フリマアプリの売上に確定申告が要るかがわかります。さらに、非課税になる売り方と例外も学びます。

朝のホームルーム|フリマアプリの売上

ドアの向こうで、ごつんと音がした。段ボール箱を抱えた三岡新入生が、前が見えずに壁へ突進したのだ。

「教頭先生、クローゼットを片づけてフリマアプリで売ったら、入金が出ました。それで、フリマアプリの売上に、確定申告は必要ですか?」

すると、村野教頭は出席簿を閉じて言う。「出席は、あとにしましょう」

実は、売った物の中身しだいで、申告がいらない人もいれば、必要な人もいます。さて、あなたのフリマアプリの売上は、どちらでしょう。

フリマアプリの売上
自分で使った物は非課税

売上30万円−仕入れ送料12万円
=所得18万円の例
売る物の中身で、申告が要る人と要らない人が分かれる
使っていた服 ▶ 非課税・申告不要 / 売るために買った物 ▶ 所得で20万円の線

1申告がいる?

✔ 申告がいらない売り方
  • 自分で使っていた古着・家財
  • 家具・衣服・通勤用の自動車など
✖ 申告を考える売り方
  • 売るために仕入れて繰り返し売る
  • 貴金属・宝石などで1個30万円超

2売るために買ったときの計算

売上
30万円
−
仕入れ・送料
12万円
=
所得 18万円
給与を1か所から受ける会社員は、所得の合計が20万円を超えると申告が必要

32つの線

30万円1個・1組の価額(貴金属など)
20万円会社員の所得の線

4売り方が本格的になると

  • 原則は雑所得(個人取引の所得)
  • 繰り返し売る分は業務に係る雑所得
  • 事業所得になる場合もある
  • 迷ったら税務署・税理士へ
出典:国税庁の公開情報をもとに作成。2026年10月25日時点。高額品などは税務署に確認してください。
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授業:フリマアプリの売上と税金

村野教頭「要点は3つです」。一方、テッポウウオの天楽先生が、水鉄砲を構えて黒板の「申告」を狙っている。ぷくっ(ふくらみ1回)。

要点1 フリマアプリの売上でも、自分で使っていた物は非課税

まず、国税庁は、フリマアプリなどの個人取引による所得を、一般的に雑所得(ほかの所得に当てはまらない所得)としています。ただし、自分の生活で使っていた古着や家財の売却は非課税で、確定申告は不要です。

ちなみに、非課税になるのは、家具、衣服、通勤用の自動車のような「生活に通常必要な動産」です。しかも、安く売って損が出ても、その損はなかったことになります。

天楽先生「おう、聞いとけ。たとえば、クローゼットの服は、教室で言えば使い込んだ上履きじゃ。履き替えても、税金は取られんのじゃ」

要点2 高い貴金属などは例外

例外があります。貴金属、宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものは、非課税の対象から外れます。

フリマアプリの売上のうち、自分で使っていた生活用品の売却は申告不要。貴金属などで1個30万円超、売るために買って繰り返し売る場合などは申告を考える。

また、上の図のとおり、左は申告がいらない売り方、右は申告を考える売り方です。ただ、高額品を売るときは、細かい判断が入ります。そのため、ここは税務署に聞いてください。

要点3 フリマアプリの売上も、売るために買うなら雑所得として計算

フリマアプリの売上でも、売るために仕入れ、繰り返し売る場合は話が変わります。営利を目的として継続的に行う資産の譲渡による所得は、業務に係る雑所得(副業の所得)にあたるとされています。

つまり、計算は、総収入金額から必要経費を引きます。売上そのものではなく、残った額が「所得」です。

売上から仕入れや送料などの経費を引いた残りが所得。たとえば売上30万円、経費12万円なら所得は18万円。

また、給与を1か所から受け、その全部から税金が天引きされている会社員は、給与と退職金以外の所得の合計が20万円を超えると、確定申告が必要です。たとえば売上30万円でも、仕入れや送料に12万円かかれば、所得は18万円です。

三岡くん「ひぇっ、でも、それ、月いくらからですか?」

村野教頭「月ではなく、1年の所得です」

三岡くん「それなら、仕入れて売れば、あっという間に20万円ですよね?」

村野教頭「しかし、うまい話のにおいは、だいたい分かります。だいたい。つまり、20万円は『超えると申告が必要な線』です。目標ではありません」

天楽先生「やったるでぇ。銘柄は選ばんがの。売る物も選ばんがの」

村野教頭「先生、やる前に計算です」

また、経費の考え方は、別の解説記事でも詳しく書かれています。

経費になるのは、その年に債務が確定した業務上の費用です。家事と仕事が混ざる費用は、仕事で使った部分を区分できる金額だけです。
参考:個人事業主の経費の考え方を質問と答えで整理

さらに、売り方が本格的になると、事業所得として扱われる場合もあります。国税庁は、社会通念上事業と称する程度かどうかで判定するとしています。迷ったら、税務署か税理士に確認してください。

そこで、三岡くんの迷いを、下の図の3問に落とし込みました。

自分で使っていた物か、貴金属などで1個30万円超か、売るために買った物かの3つを確認するチェックリスト。

小テスト|フリマアプリの売上

たとえば、着なくなった自分の服を、フリマアプリで1万円で売りました。このフリマアプリの売上に、確定申告は必要ですか?

  • A 売上があるので、必要
  • B 自分で使っていた生活用の物なので、非課税で申告は不要
  • C 売上が20万円以下なら、仕入れた物でも不要

答えはBです。つまり、生活に使っていた物の売却は非課税です。20万円の線は売上ではなく所得の話なので、Cは誤りです。

今日の宿題

5分でできます。まず、この1年に売った物を、「自分で使っていた物」と「売るために買った物」の2つに分けて、売上と仕入れ代をメモしてください。そして、メモの紙は、ふくらむ前に机へ置きましょう。

校長のひとこと

シーラカンス校長は、授業の途中からうとうとしていた。鐘で目を開ける。

「わしは4億年、売ったことがない。……売る前に、まず使い切ることじゃ」

ぐう、とまた眠った。

放課後・購買部

購買部のマネッコ先輩「へい、らっしゃい!棚のパンは入荷待ちでやんす。いまは準備中ですので、また寄ってくだせえ」

教頭の補習(希望者だけ) もっと突っ込んで知りたい人へ。ウハウハ高等学校には、月額1,000円の有料オンラインコミュニティがあります。最新情報の配信、チャットでの質問、会員同士の交流ができます。入りたい人だけ、入学案内をのぞいてください。コラムは、これからもずっと無料で読めます。

次回予告

さて、次の教室は大家さん養成科。アイビー先生の割烹着の袖で、空室がひらひら揺れています。つまり、売る側の次は、貸す側のお話です。

出典と確認日

この記事は学習用の情報で、契約や投資の勧誘や助言ではありません。契約や投資の判断はご自身でお願いします。税金の判断は税務署や税理士に確認してください。先生や生徒の名前はフィクションで、実在の企業・団体・人物とは関係ありません。

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