ウハウハ高等学校/放課後バイト科
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副業と扶養の壁|106万円は2026年10月に変わり、130万円は残ります

やったるでぇ。銘柄は選ばんがの天楽先生/放課後バイト科

この授業では、扶養の壁の106万円と130万円の違いがわかります。さらに、2026年4月からの新ルールも学びます。

朝のホームルーム|扶養の壁と副業

三岡新入生が、教室の壁の前で助走をつけています。しかも、壁には「130」と書いた紙。「えいっ!」と跳んで、ぺたん。そして、村野教頭が出席簿を鼻でめくります。「それは体育です。三岡さん、出席」

「実は、先生、副業を増やすと家族の扶養から外れるって聞きました。それで、106万円と130万円の扶養の壁って、何が違うんですか?」。ぷくっ(ふくらみ1回)。

たとえば月10万円のパートに、副業の月1万円が加わると、月の収入は11万円です。年にすると132万円で、ある壁を越えます。そこで、扶養の壁の正体を、2026年10月25日の情報で確かめましょう。

扶養の壁は106万円と130万円
賃金要件は2026年10月に撤廃

2026年10月25日
時点の情報
社会保険の加入条件と、家族の扶養の線は別もの
8.8万円の賃金要件は撤廃 ▶ 130万円未満の線は残る

12つの壁のちがい

壁見るものいま
106万円の壁月額8.8万円以上の賃金要件2026年10月1日に撤廃
130万円の壁家族の健康保険の扶養(年間収入)残っている

2106万円の壁のあと、残る3条件

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 勤め先の従業員が51人以上
  • 学生ではない

企業の人数の条件は、2027年10月から段階的に広がります。

3130万円の壁

130万円扶養に入れる年間収入(未満)
108,333給与収入の月額の目安(円)

4年齢などの例外と、税金の線

60歳以上など180万円未満
19歳以上23歳未満150万円未満
  • 19歳以上23歳未満は配偶者を除く
  • 配偶者控除は給与収入136万円以下(税金の別の線)
出典:日本年金機構・厚生労働省・国税庁の公開情報をもとに作成。2026年10月25日時点。
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授業:扶養の壁は106万円と130万円

村野教頭が黒板に壁を2枚描きました。「壁と呼ばれる線は、実は別々の制度の線です。要点は3つ。まず、106万円、130万円、2026年4月からの新ルールです」

1つ目:扶養の壁の106万円は、勤め先の社会保険に入る線

社会保険(健康保険・厚生年金)に入る条件のひとつに、所定内賃金が月額8.8万円以上、という賃金要件がありました。つまり、年収に直すと約106万円なので、「106万円の壁」と呼ばれていました。しかし、この賃金要件は、2026年10月1日に撤廃されました(2026年10月25日確認)。

ただし、扶養の壁が全部消えたわけではありません。残る条件は、週の所定労働時間が20時間以上であること、勤め先が従業員数51人以上の企業であること、学生ではないことの3つです。また、企業の人数の条件は、下の図のとおり、2027年10月から段階的に広がっていきます。

2026年10月に賃金要件が撤廃され、2027年10月から企業の人数の条件が36人以上、21人以上、11人以上と広がり、2035年10月に10人以下の企業も対象になる予定の図。

三岡「ひぇっ、でも、それ、月いくらからですか?」

教頭「確かに、金額の線はなくなりました。2026年10月25日時点では、働く時間と会社の大きさで見ます」

そこで、天楽先生が、水鉄砲をピュッと飛ばして黒板の「8.8万円」を消しました。「やったるでぇ。銘柄は選ばんがの。ただし勤め先の人数は、選べんからのう」

また、この点は、別の解説記事でも詳しく書かれています。

短時間で働く人が社会保険に入る条件のうち、賃金要件が2026年10月になくなった点と、企業規模要件の今後の予定を整理した記事です。
参考:社会保険の適用拡大に備える手順|パートの加入条件

2つ目:扶養の壁の130万円は、家族の健康保険の扶養に入れる線

次に、もうひとつの壁は、会社員の家族の健康保険で、被扶養者(扶養に入る人)と認められる線です。つまり、年間収入が130万円未満であることが基準です。ただし、60歳以上の人や一定の障害のある人は180万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)は150万円未満です。なお、年間収入は、これから1年間の見込みの額で、給与収入なら月額108,333円以下が目安です(2026年10月25日確認)。

一方、こちらの扶養の壁は、まだ残っています。たとえば、配偶者の扶養に入っている人が、勤め先の社会保険に入らない働き方で年収130万円以上になると、扶養(第3号被保険者)から外れ、国民年金と国民健康保険の保険料が発生します。下の図が、2つの壁の比べ表です。

扶養の壁を比べる表。106万円の壁は勤め先の社会保険に入る線で賃金の線は撤廃済み、130万円の壁は家族の健康保険の扶養の線でまだ残っている。

ただ、税金にも別の壁があります。配偶者控除の対象は、給与だけなら給与収入136万円以下です(2026年12月1日施行、2026年分から適用)。これは別の、国税庁の線です。

配偶者控除と配偶者特別控除の違いと、配偶者の年収の目安を、質問と答えの形で整理した記事です。2026年分の数字が表にまとまっています。
参考:配偶者控除と配偶者特別控除、年収の目安は?

3つ目:2026年4月から、契約で見込み年収を判定

さらに、2026年4月1日からは、労働条件通知書などの契約内容から見込まれる年間収入が130万円未満で、ほかの収入が見込まれず、同居の場合は扶養する人の収入の半分未満などの条件を満たせば、原則として被扶養者に当たるものとして扱われます。つまり、労働条件通知書などの契約内容から見込まれる年間収入が130万円未満なら、扶養に入れる可能性があるということです。

ただし、使える条件があります。下の図のとおりです。三岡の体が、ぷくーっとふくらみました(ふくらみ2回)。「でも、副業の収入があるときは、どうなりますか?」

教頭「ただし、この取り扱いは、収入が給与だけの場合のものです。そのため、個人で受ける副業の収入があるときは、加入先の窓口に確認してください。ちなみに、『壁を越えても手取りが減らない裏ワザ』という話は、うまい話のにおいは、だいたい分かります。だいたい」

契約内容で見込み年収を判定する方法が使える条件として、労働条件通知書などがあること、収入が給与だけであること、契約期間が1年以上であること、労働時間と手当の額が書いてあることの4つ。

小テスト|扶養の壁の確認

2026年10月に撤廃された「106万円の壁」の中身は、どれでしょう。

  • A:週の所定労働時間が20時間以上、という条件
  • B:所定内賃金が月額8.8万円以上、という賃金要件
  • C:従業員数51人以上、という企業の人数の条件

答えはBです。つまり、賃金の線だけがなくなり、AとCの条件は残っています。

今日の宿題

自分、または家族の勤め先の従業員数と、週の所定労働時間を、雇用契約書や労働条件通知書で確認してメモしてください。ただ、手元になければ、探す場所を書くだけで合格です。しかも、5分で終わります。

校長のひとこと

シーラカンス校長は、壁にもたれて寝ていました。ぱちりと目を開けます。「…壁は、跳ぶものではない。見えるように、するものじゃ。わしは4億年、売ったことがない」。そして、壁にもたれてまた寝ました。

放課後・購買部

購買部のマネッコ先輩「へい、らっしゃい!今日のパンは仕入れの最中でやんす。壁の向こうの在庫は、準備中でごぜえやす」

教頭の補習(希望者だけ) もっと突っ込んで知りたい人へ。ウハウハ高等学校には、月額1,000円の有料オンラインコミュニティがあります。最新情報の配信、チャットでの質問、会員同士の交流ができます。入りたい人だけ、入学案内をのぞいてください。コラムは、これからもずっと無料で読めます。

次回予告

さて、次の教室は、大家さん養成科です。つまり、壁を越えたら、次は部屋を貸すお金の話です。割烹着のアイビー先生が「ご飯は食べなさい」と待っています。大家さん養成科の教室へ

出典と確認日

この記事は学習用の情報で、投資の勧誘や助言ではありません。契約や投資の判断はご自身でお願いします。扶養の判断は、加入している健康保険の窓口や年金事務所に確認してください。先生や生徒の名前はフィクションで、実在の企業・団体・人物とは関係ありません。

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