ウハウハ高等学校/大家さん養成科
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重要事項説明とは?宅建業法で決まる、大家さんが聞くこと

空室までは掃除できんがの。ご飯は食べなさいアイビー先生/大家さん養成科

この授業では、重要事項説明で聞くことがわかります。宅建業法の第35条にそって、物件とお金・契約の項目を確認します。

朝のホームルーム|重要事項説明とは?

三岡新入生が、教室に入るなり「じゅうようじこうせつめい、じゅうようじこう……」と唱え、舌をかんだ。しかも、涙目で、ブレザーの袖をにぎっている。

「物件を買う前に聞かれるやつです。でも、『重要事項説明 とは 宅建業法』で調べたら、条文が出てきて」ぷくっ(ふくらみ1回)。まず、村野教頭が出席をとる。「三岡くん、出席、ヨシ」

部屋を借りたとき、宅建士の人が書類を読み上げたのを覚えていませんか。つまり、あれが重要事項説明、略して重説です。一方、大家さんになるときは、買う側として聞きます。実は、聞き逃しを減らすコツがあります。

重要事項説明で聞くこと
契約が成立する前に書面で

宅建業法
第35条
物件のこと・お金と契約のこと|買う側として聞く
契約の成立前に ▶ 宅建士が書面を交付して説明する

1重説を受ける4歩

STEP 1書面を手元に
STEP 2宅建士証を見る
STEP 3書面を見て聞く
STEP 4疑問を解く

オンライン・電子書面でも、相手方の事前の承諾と宅建士証の提示が必要です。

2物件について聞く5つ

  • 登記された権利と名義人
  • 都市計画法・建築基準法の制限
  • 水道・電気・ガス・排水の状況
  • 建物状況調査の有無と結果
  • 水害ハザードマップでの所在地

3覚える数字

第35条宅地建物取引業法の条文
2020年8月28日から水害ハザードマップの説明が義務に

4お金と契約について聞く4つ

項目確かめること
代金以外のお金額と、何のためのお金か
契約の解除解除に関する決まり
違約金など損害賠償額の予定・違約金
ローンのあっせん内容と、不成立のときの措置
出典:宅地建物取引業法第35条、国土交通省の公開情報をもとに作成(2026年10月25日確認)。
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授業:重要事項説明で聞くこと

村野教頭が指を3本立てた。「まず、要点は3つです。条文は宅地建物取引業法の第35条です」

要点1 契約が成立するまでに、書面を交付して説明

宅地建物取引業者は、売買、交換、貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士(宅建士)に、書面を交付して説明させなければなりません(2026年10月25日確認)。つまり、契約の前、というのが大事です。

また、国土交通省の資料では、説明は対面のほか、オンラインでもでき、書面も電子書面で渡せるようになっています。どちらも、相手方の事前の承諾を得て行います。ただし、オンラインでも、宅建士証の提示が必要です。さらに、書面が手元にあるかを確認してから始めます。

書面の確認から疑問の解消までの4つの手順。

つまり、図のとおり、書面を手元に置き、宅建士証を見せてもらい、書面を見ながら説明を受けます。

要点2 重要事項説明で、物件のことを聞く

まず、条文には、説明する項目が並んでいます。物件に関する主なものは、次のとおりです。登記された権利の種類と内容、登記名義人。また、都市計画法や建築基準法などの法令上の制限。さらに、飲用水、電気、ガスの供給と排水の施設の整備状況。

また、売買では、私道に関する負担も入ります。区分所有の建物なら、敷地に関する権利や、共用部分についての規約の定めなどが加わります。そして、既存の建物は、建物状況調査を実施しているかどうかと、その結果の概要も説明の対象です。

なお、水害ハザードマップ上の物件の所在地の説明は、2020年8月28日から義務になりました。

物件について重要事項説明で聞く5つの項目。

アイビー先生が割烹着の裾をはたいた。「特に、登記のところは、前に習った登記簿と見比べるのじゃ。空室までは掃除できんがの。だから、ご飯は食べなさい」

また、この点は、別の解説記事でも詳しく書かれています。関連記事では、契約前の確認は、分からない点を署名や押印の前に質問して、回答を書面で残すとよい、とされています。

契約前に金額、期間、解約の扱いなどを確認し、分からない点は署名や押印の前に質問して、回答を書面で残す。
参考:代理店・フランチャイズ契約前の確認項目(手数料・期間・解約)

要点3 重要事項説明で、お金と契約のことを聞く

次に、お金と契約に関する項目も条文にあります。代金や借賃以外に受け渡されるお金の額と目的。また、契約の解除に関する事項。損害賠償額の予定、または違約金に関する事項。さらに、ローンのあっせんの内容と、ローンが成立しなかったときの措置です。

お金と契約について重要事項説明で聞く4つの項目の表。

「違約金……ひぇっ、それ、月いくらからですか?」三岡がまたふくらむ(ふくらみ2回)。「違約金は、月払いの会費ではありません」と教頭。

村野教頭が声をひそめた。「たとえば、『細かい説明は省略で』と急がせる話があれば、要注意です。うまい話のにおいは、だいたい分かります。だいたい」

なお、契約や法律の判断は、宅建士や弁護士などの専門家に確認してください。

小テスト|重要事項説明の確認

問題。重要事項説明で、条文に説明する項目として並んでいるものはどれ?

  • A 買ったあとの家賃相場の見通し
  • B 損害賠償額の予定や違約金に関する事項
  • C 将来の値上がりの見込み

答えはBです。つまり、重説は、事実と契約の決まりを説明するもので、将来の見通しは項目に入っていません。

今日の宿題|重要事項説明書を探す

借りている部屋の契約のときにもらった書類から、「重要事項説明書」を探してみましょう。ただし、なければ、国土交通省のサイトで「重要事項説明」と検索し、見出しを眺めるだけで合格です。

校長のひとこと

校長は「月賦……月賦……」と寝言を言っていた。最後に目を開ける。「……だから、聞くのは、契約の前じゃ。判を押してからでは、遅い。ぐう」

放課後・購買部

購買部のマネッコ先輩「へい、らっしゃい!今日のパンは仕入れ中でやんす。そのため、準備中ですので、書面でご予約はできやせん」

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次回予告

次の教室はピカピカ発電所科です。ムコブカ主任が、発電の基本を教えます。ちなみに、出席簿の代わりに、点検表を持ってきます。

出典と確認日

この記事は学習用の情報で、契約や投資の勧誘や助言ではありません。契約や投資の判断はご自身でお願いします。先生や生徒の名前はフィクションで、実在の企業・団体・人物とは関係ありません。

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