朝のホームルーム
放課後バイト科の教室で、三岡新入生(アベニーパファー)が、真っ白なノートを広げています。表紙には「提出物ノート」。3日で止まった、あのノートです。
「副業の記録も、きっと3日で止まります。何を残せばいいのかも、分かりません」
村野教頭(エレファントノーズ)が出席簿を閉じます。「三岡くん、いますね。ノートの4日目には、いませんでしたが」
たとえばフリマで本が1冊、1,200円で売れたとします。その1行を残せる人は、年明けに慌てません。今日は、止まらない最低限の記録を習います。
授業:最低限の記録
教頭「記録は、部活の会計ノートと同じです。入ったお金、出たお金、証拠の紙。この3つで足ります」
1つ目:1行に書くのは4つ
国税庁の記帳と保存の決まりは、事業所得・不動産所得・山林所得のある人が対象です。副業の所得は、雑所得になるものがあります。事業所得になるかは判断が分かれるので、迷ったら税務署や税理士に確認してください。対象外でも、同じ形で残しておくと、申告が楽です。
国税庁は、帳簿に書くこととして、取引の年月日、相手の名前、金額などを挙げています。日々の合計だけを書く、簡単な方法でもよいとされています。ただし、所得が正しく計算できるよう、整然と、はっきり書きます(2026年10月23日確認)。

図のように、日付、相手と内容、収入か経費か、金額。この4つを1行に書きます。数字は、たとえばの例です。
三岡「帳簿のソフトって……ひぇっ、それ、月いくらからですか?」
教頭「道具より、整然と書くことが大事です。まずは、ノートやメモアプリからで十分です」
天楽先生が帳簿をのぞき込みます。「やったるでぇ。銘柄は選ばんがの」。教頭「帳簿に銘柄の欄はありません」。天楽「……欄を足すでぇ」
2つ目:領収書は、経費の証拠
経費は、収入を得るための費用です。三岡がランチ代を書き込もうとしました。教頭「うまい話のにおいは、だいたい分かります。だいたい。ランチは私生活です」ぷくっ(ふくらみ1回)
私生活と仕事が混ざる費用は、仕事に使った部分だけが対象です。この点は、別の解説記事でも詳しく書かれています。
私生活と混ざる費用は、仕事に使った部分を、取引の記録などで区切れる額だけが経費になると整理されています。
参考:個人事業主の経費の考え方を質問と答えで整理
紙の領収書は、捨てずに袋に集めます。ネットで受け取った領収書や請求書は、次の解説が参考になります。
メールのPDFやネット通販の領収書は、印刷して終わりにせず、データのまま保存するのが原則だと解説されています。
参考:PDFの請求書、印刷でOK?データのまま残すのがルール
自分の所得がこの保存ルールの対象かは、国税庁の案内で確認してください。
3つ目:書類は何年残す?
国税庁によると、記帳が必要な人の保存期間は、収入や経費を書いた帳簿が7年です。請求書や領収書などの書類は5年です。
副業が雑所得の場合は、前々年の収入が300万円を超えると、現金や預金の取引の書類を5年保存します。300万円以下なら対象ではありませんが、申告の根拠になるので、5年を目安に残すと安心です(2026年10月23日確認)。

図のとおり、帳簿は7年、書類は5年です。三岡「7年!卒業しても残すんですか」ぷくっ(ふくらみ2回)
おまけ:白色と青色の違い

青色申告は、事業所得などのある人が使う制度です。事前に承認の申請を出し、決まった方法で記帳すると、特別控除などの特典があります。副業が雑所得だけなら、青色申告は使えません。承認申請の期限は、この記事でも整理されています。
青色申告をするには、承認申請書を原則その年の3月15日までに税務署へ出す必要がある、と手順が整理されています。
参考:個人で商いを始める手順は?開業届から最初の売上まで
税金の判断は、税務署や税理士に確認してください。この記事は、会社員の副業が前提です。
小テスト
事業所得などで記帳が必要な人は、請求書や領収書などの書類を、何年保存するでしょう。
A 1年
B 5年
C 10年
答えはBです。請求書や領収書などの書類は5年、収入や経費を書いた帳簿は7年です。AとCは、三岡が2回ふくらむ選択肢でした。
今日の宿題
ノートかメモアプリに、「日付・相手と内容・収入か経費か・金額」の4列を作り、今月のお金を1行だけ書いてください。1分で終わります。領収書は、袋に入れておきましょう。
校長のひとこと
ずっと寝ていたシーラカンス校長が、かすかに目を開けました。「……全部書こうとするから、止まるんじゃ。1行でよい。わしの日記は、4億年ぶんで『寝た』の1行じゃ」また寝ました。
放課後・購買部
購買部のマネッコ先輩「へい、らっしゃい!今日のパンは、ただいま仕入れ中でやんす。準備中ですので、もう少々お待ちを」
教頭の補習(希望者だけ) もっと突っ込んで知りたい人へ。ウハウハ高等学校には、月額1,000円の有料オンラインコミュニティがあります。最新情報の配信、チャットでの質問、会員同士の交流ができます。入りたい人だけ、入学案内をのぞいてください。コラムは、これからもずっと無料で読めます。
次回予告
次の教室は、大家さん養成科です。割烹着のアイビー先生が、帳簿の代わりに、おにぎりを並べて待っています。「ご飯は食べなさい」。大家さん養成科の教室へ
出典と確認日
- 国税庁「個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/index.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.2080「白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2080.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.2070「青色申告制度」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.1500「雑所得」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm
確認日:2026年10月23日
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