朝のホームルーム
土曜の夜の自習室。三岡新入生の机に、クッキーの型と、使い古したカメラと、日本酒の小瓶が並んでいます。
「副業で、手作りクッキーを売りたいんです。安く買った中古カメラも、売れそうで。……あの、これ、勝手に売り始めていいんでしょうか」
村野教頭(エレファントノーズ)が、机をじっと見ました。「売る前に、確認が1つあります。役所に出す書類は、ありますか」 三岡「ひぇっ、それ、月いくらからですか?」 教頭「手数料の話は、あとで出ます」 ぷくっ(ふくらみ1回)。
売るだけに見える副業にも、始める前に許可や届出が必要なものがあります。知らずに始めて、あとから困らないように。今日は4つの種類を「出し先」で見分けます。
授業:届け出が要る副業4つ
教頭「うまい話のにおいは、だいたい分かります。だいたい。ですが、手続きのにおいは、嗅いでも分かりません。今日の軸は、始める前に役所へ出す書類があるか、です。会社のルールとは別の話ですよ。並べて比べるものさしは3つです」

図のとおり、①何をする副業か(線引き) ②どこへ出すか(出し先) ③許可・免許・届出のどれか、の3つで見ます。並べる順番は順位ではなく、出し先ごとです。この4つは例で、ほかにも手続きが要る副業はあります。条件は変わることがあるので、最後は出し先の窓口で確認してください。
1 中古品を仕入れて売る:古物商の許可
線引き:自分で使っていた物を売るだけなら、許可は要りません。ただし、転売するために古物(中古品)を買って持っているなら、許可が必要です(大阪府警のQ&A)。
出し先と手続き:許可は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会が出します。東京都の場合、窓口は管轄の警察署の防犯係で、手数料は19,000円です。個人でも申請でき、住民票の写しなどを出します(警視庁)。
注意点:許可を取ったあと、古物を買い取るときに、ネット取引など相手と会わない場合は、相手の住所や氏名が本物かを確認する決まりがあります。
三岡「19,000円……」 ぷくっ(ふくらみ1回)。教頭「許可を取る前の売上を心配するより、先に窓口です」
2 手作りの食品を売る:食品の営業許可・届出
線引き:お菓子をつくる菓子製造業をはじめ、製造・調理・加工を伴う販売業など32の業種が、食品衛生法の営業許可の対象です。許可の対象でない営業も、一部を除いて届出の対象です。2021年6月1日からの制度です。
出し先と手続き:許可は都道府県知事の許可、届出は管轄の保健所へ出します(厚生労働省の資料)。
注意点:自宅の台所で作ってよいか、売る品目が許可か届出かは、始める前に保健所へ相談しましょう。
この点は、別の解説記事でも詳しく書かれています。
漬物は、改正された食品衛生法で許可の対象の業種になり、直売所で売るには保健所の許可が必要、という内容の解説です。
参考:漬物を直売所で売るには許可が要る?
3 お酒を売る:酒類販売業免許
線引き:お酒を売るには、販売場ごとに免許が必要です。ネットなどの通信販売で、2つ以上の都道府県の消費者に売るなら、通信販売酒類小売業免許になります。
出し先と手続き:販売場の所在地を管轄する税務署に申請します。免許が付くときに登録免許税3万円がかかり、審査の標準処理期間は原則2か月以内です(国税庁の手引)。
注意点:売れる国産のお酒は限られます。前の会計年度の課税移出数量(出荷量のこと)が品目ごとに3,000キロリットル未満の製造者のものなどです。ほかにも、人や場所、経営の基礎などに関する要件があります。
三岡が泣きそうな顔で小瓶を抱えて、ぷくっぷくっ(ふくらみ2回)。天楽先生(テッポウウオ)が、水鉄砲を構えました。「やったるでぇ。銘柄は選ばんがの」 教頭「先生、銘柄の前に、免許です」 先生は水を撃ちそこねて、バタバタと床をぬらしました。
4 住まいに人を泊める:民泊の届出
線引き:宿泊料を受けて、届出をした住宅に人を泊める事業で、泊める日数が年間180日を超えないものを、住宅宿泊事業といいます。2018年6月15日に始まった制度です。
出し先と手続き:都道府県知事等に届出を出します。自治体によっては、市や区の長が届出を受け付けます(観光庁)。
注意点:家主が不在の型は、管理を住宅宿泊管理業者に任せる決まりがあります。ネットの仲介サイトを使う場合の仲介業者は、観光庁長官の登録が必要です。

4つを並べると、図のようになります。警察、保健所や都道府県、税務署、都道府県知事等と、出し先がそれぞれ違います。
許可や免許のほかに、個人で商いを始める手続きもあります。
個人で商いを始める手順を、開業届から最初の売上まで順に解説した記事で、業種によっては許可・免許・届出が必要になる点にも触れています。
参考:個人で商いを始める手順は?開業届から最初の売上まで

始める前の流れは、図の3歩です。出し先に相談し、書類を出し、許可や免許が済んでから売り始めます。法律や手続きの判断は、行政書士や弁護士などの専門家に確認してください。
小テスト
「自分で使っていた服をフリマで売る」と「転売するために古着を買い集めて売る」。古物商の許可が必要になるのは、どちらでしょう。
- A 前者だけ
- B 後者
- C どちらも許可は要らない
答えはBです。自分で使っていた物を売るだけなら不要ですが、転売するために古物を買って持つなら、許可が必要です。
今日の宿題
気になる副業を1つ選びます。「何をするのか」と「出し先はどこか」を、警察・保健所・国税庁・観光庁のどれかの公式ページで調べ、スマホにメモしましょう。出し先が分かれば合格です。
校長のひとこと
授業のあいだ、水槽の底で寝ていたシーラカンス校長が、片目をあけました。「……わしは4億年、売ったことがない。じゃが、出してから売るのじゃ」 そう言って、また寝ました。
放課後・購買部
購買部のマネッコ先輩「へい、らっしゃい!今日のパンは、いま焼いている最中でやんす。準備中なので、できたてをお待ちくだせえ」
教頭の補習(希望者だけ) もっと突っ込んで知りたい人へ。ウハウハ高等学校には、月額1,000円の有料オンラインコミュニティがあります。最新情報の配信、チャットでの質問、会員同士の交流ができます。入りたい人だけ、入学案内をのぞいてください。コラムは、これからもずっと無料で読めます。
次回予告
次の教室は、大家さん養成科です。割烹着のアイビー先生が、寮の部屋の鍵を数えて待っています。三岡のブレザーは、また少しふくらむ予感です。
出典と確認日
- 大阪府警察「古物営業法Q&A」 https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/kyoninka/kobutsu/kobutsu/3685.html
- 警視庁「古物商許可申請」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kyoka.html
- 厚生労働省「営業届出制度の創設と営業許可制度の見直し」 https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000706466.pdf
- 国税庁「通信販売酒類小売業免許申請の手引」 https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/tebiki/8285.pdf
- 観光庁「住宅宿泊事業法(民泊)の概要」 https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/overview/minpaku/law1.html
- 確認日:2026年10月23日
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